2018-11-15 第197回国会 衆議院 本会議 第6号
また、本案では、船舶等ごとに漁獲割当てを行うとともに、漁獲割当量の譲渡を行うことができる、さらに、一斉更新制度は廃止することとしております。これでは、漁業許可が個人所有的なものへと既得権化し、漁獲割当量が資金力のある経営体に買い上げられ、特定の経営体に集中し、沿岸、沖合等の漁業資源や漁業現場に大きな影響を及ぼすことが必至であると考えます。
また、本案では、船舶等ごとに漁獲割当てを行うとともに、漁獲割当量の譲渡を行うことができる、さらに、一斉更新制度は廃止することとしております。これでは、漁業許可が個人所有的なものへと既得権化し、漁獲割当量が資金力のある経営体に買い上げられ、特定の経営体に集中し、沿岸、沖合等の漁業資源や漁業現場に大きな影響を及ぼすことが必至であると考えます。
そうする中で、水域によっては相互入会措置をとる水域といたしまして、沿岸国が資源状況等を考慮して相手国漁船に対する漁獲割当量及びその他漁業条件を決定して許可、取締りをする、そういったような水域も設定しておりますし、それ以外に、排他経済水域及び大陸棚の境界画定までの暫定的な措置として、共同で海洋生物資源の量的な管理を行う海域の設定なども行っているところでございます。
新しい日韓漁業協定に基づきます双方の排他的経済水域内での操業条件、具体的な漁獲割当量とか操業許可隻数ということでございますが、これにつきましては大変長く難しい交渉の結果、御承知のとおり二月五日に合意を見たわけでございます。
そこで、今回の協定第三条の問題でお聞きするわけですけれども、この協定第三条で、「各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定し、その決定を他方の締約国に書面により通報する。」こういう規定になっているわけです。
○吉川委員 続きまして、韓国漁船に対する漁獲割り当て量でございまするけれども、国連海洋法条約では、沿岸国は自国がTACのすべてを漁獲する能力を有しない場合、協定その他の取り決めによりTACの余剰分を他国に漁獲させることを認めるという、いわゆる余剰原則をうたっているのでありますけれども、今回の大韓民国の国民及び漁船に対する漁獲割当量に関する日本側書簡の数量等は、この余剰原則に基づいたものであるか否か、
先週の二十八日に鹿児島で署名した協定の附属書の中に、そういうふうに一万五千トン一年限りとか、あるいは五〇%二年でおしまいとかいうことははっきり協定の附属書、協定と一緒であります大韓民国の国民及び漁船に対する漁獲割当量に関する日本側書簡ということで、一体のものとして両外務大臣が署名をしておりますので、これは合意事項として確認をされているというふうにその方には御理解をいただきたいと思うわけであります。
すなわち、原則として沿岸国がそれぞれ自国の排他的経済水域における資源状況等を考慮して、相手国漁船に対する漁獲割当量その他の操業条件を決定して許可及び取り締まりを行うこととなるわけでございます。具体的には、相手国漁船の操業条件の決定等は、この協定の中で設立が予定されております日中漁業共同委員会におきまして協議をし、その結果を尊重して決めていくということでございます。
「漁獲割当量の大幅削減等に伴い生ずる関係漁業の減船、水産加工業の事業転換等に対しては、財源を含め諸対策を早急に講ずること。」その他数項目にわたりまして決議をいたしました。 厳しい財政ということは、これはもうだれもが認識していることであります。
今回の日ソ漁業交渉が、大臣の訪ソなどの結果、ようやく四月二十六日に最終決着となったわけでありますが、結果は十五万トンの漁獲割当量、スケトウダラは昨年の二割の約五万トンと、実に厳しいものとなっているわけであります。 そこで、まずお伺いしたいのは、なぜこのように厳しい結果となったのか、また、このように交渉が長期化した理由は一体どこにあるのか、お答えをいただきたいと思うのであります。
一 漁獲割当量の大幅削減等に伴い生ずる関係漁業の減船、水産加工業の班業転換等に対しては、財源を含め諸対策を早急に講ずること。 二 減船等により離職を余儀なくされる漁船ぶ等の生活の安定を確保するため、速やかに円滑な転職のための施策を実施すること。 三 漁業活動の縮減等に伴い影響を被る地方自治体に対しては、現行財政制度の運営上、十分配慮を加えること。
記 一 漁獲割当量の大幅削減等に伴い生ずる関係漁業の減船、水産加工業の事業転換等に対しては、財源を含め諸対策を早急に講ずること。 二 減船等により離職を余儀なくされる漁船員等の生活の安定を確保するため、速やかに円滑な転職のための施策を実施すること。 三 漁業活動の縮減等に伴い影響を被る地方自治体に対しては、現行財政制度の運営上、十分配慮を加えること。
この委員会の声がぜひアメリカの世論を変えていただきたいという願いを込めて私は質問をいたしておるわけでございますが、アメリカの国内法でありますパックウッド・マグナソン修正法なりあるいはペリー修正法によって、我が国が捕鯨を続け、また鯨肉等を輸入した場合にも我が国に対する北洋の漁獲割当量を削減する、また水産物のアメリカへの輸入も禁止するという態度をとっているわけでありますが、何が何でも捕鯨をやめさせようとしている
それから漁船部門でございますが、諸外国におきます二百海里漁業専管水域の設定に加えまして、漁獲割当量の削減というようなこと、あるいは各種の規制強化などによりまして減船を余儀なくされているというのが原因であるというふうに考えております。
第三点は、資源管理委員会の決定を尊重し、これに基づき漁業種類ごとの漁獲割当量や許可隻数等を決定するが、その決定に当たっては、漁業調整委員会の意見を聞くことにより関係漁業者の意見を反映させる必要があるので、現行の漁業調整委員会はこれを改組しまして、関係漁業種類ごとにその漁業を営む者を代表すると認められるそういう者によって構成されるように見直すということ。
したがって、昨年の漁獲割当量四万二千五百トンは絶対下回らないよう確保すべきであると思うが、この点は政府代表には十分指示をして出発しましたか、どうですか。
この程度の水域拡大で本当にこの漁獲割当量の七十五万トン、これが一〇〇%消化できるという見通しが立っているんでしょうか、いかがですか。
○政府委員(恩田幸雄君) 先ほど申し上げましたように、漁獲割当量については十万トンの減になっておりますが、それぞれ沖合い底びきなり北転船につきまして確かに若干の減少はございますが、その中で、先ほども申し上げましたように、海区別に魚種別の割り当てを十分配慮してございますので、従来の状況よりはとりやすい状態になっている。
○相沢武彦君 新聞報道によりますと、これは恐らく関係漁民から取材をされて書いているんだと思うんですけれども、ことしの漁獲割当量のうち実際にソ連の二百海里内での水揚げ量というのは六、七〇%程度ではないか、こういうことなんですけれども、水産庁としては今年度の実績漁獲量というものをどの程度に見られているんでしょうか。これは見込みも含めて、ひとつ明確な数字を示していただきたい。
をとっておってもしょうがないのでございますけれども、水産庁の長官から五十二年七月八日に出された通達、表書きは「「北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における一九七七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定」の発効に伴うソ連邦二〇〇海里漁業水域内における操業について」というこういう表題のもとに、時間がないので大事なところだけ読んでいるわけですが、「協定発効から本年末までの漁獲割当量
これが昭和五十二年七月八日付五二水海第三五八一号、水産庁長官の通達によりますと、「協定発効から本年末までの漁獲割当量は、総枠で四五・五万トンであり、操業区域は、オホーツク北部、千島、東樺太等七つの水域に限定され、操業隻数は、六、三三五隻に制限されることとなった。」と、こうありますが、六千三百三十五隻ということになっておるはずなのが六千二百五十五となっておるのは、これはどういうわけですか。
北洋漁業救済対策費百四十八億円の内訳は、漁獲割当量の削減等に伴い影響を受けた漁業者及び水産加工業者の救済のために必要な経費百三十二億円並びに北洋漁業離職者職業転換対策費十六億円であります。 義務的経費の追加二百四十四億円のうち、主なものは、義務教育費国庫負担金百七十四億円、国民健康保険助成費三十五億円、米価改定に伴う生活保護費等の増加経費十七億円であります。
協定の内容としては、北西太平洋のソビエト社会主義共和国連邦の地先沖合いにおけるわが国漁業の手続及び条件を定めるものであり、具体的には、漁獲割当量、操業区域等の決定の方法、許可証の発給及び料金の徴収、ソビエト社会主義共和国連邦の公務員による検査及び取り締まり、違反行為に対する処罰等の事項について定めております。
サケ・マスにつきましては、日ソ漁業条約に基づく日ソ漁業委員会の場において漁獲割当量を決定をいたしますと、中身についてはすでに決定をいたしておるわけでございますけれども、これを合意議事録に双方で仮調印をする、続いて署名をするというのが従来の慣例でございますけれども、合意議事録について、従来の慣例からすると仮調印をいたした段階で出漁ができるというようなことになっております。